相続人関係の整理から始める、公正証書遺言サポート

財産を残す以上、その手続は家族に残ります。だから、元気な今、迷わない準備を。

大切な方を亡くしたあと、ご家族には相続人の確認、財産の確認、預貯金や不動産などの承継手続が待っています。公正証書遺言は、その手続をすべてなくすものではありません。 けれど、「誰に、何を残すか」を生前に明確にすることで、ご家族が一から分け方を考える負担を減らし、その後の手続を進めやすくできます。

相続人関係を整理し、亡くなった後の家族の負担まで考えて、公正証書遺言を準備する。
それが、アスライズ行政書士事務所の遺言サポートです。
初回相談 5,500円(税込/60分)電話受付 9:00〜18:00熊本市東区
公正証書遺言について行政書士と相談するご夫婦
ASRISE 01

まず、相続人関係を整理

今のご家族関係で、誰が相続人となり得るのかを理解してから遺言を考えます。

ASRISE 02

死後の手続まで考える

「誰に何を残すか」だけでなく、残されたご家族がどう動くのかまで考えて準備します。

ASRISE 03

公正証書で確かな形へ

必要書類、公証役場との調整、証人、当日まで、必要な範囲を丁寧に支援します。

After Inheritance

亡くなった後、財産の手続は残されたご家族が進めます。

預貯金や不動産などの財産は、亡くなった方の名義のまま終わるわけではありません。相続人を確認し、誰が何を承継するのかを整理し、それぞれの機関で手続きを進めます。

1

相続人を確認

戸籍等を確認し、誰が相続人となるのかを整理します。

2

財産を確認

預貯金、不動産、有価証券など、どのような財産があるかを確認します。

3

承継先を整理

遺言がない場合は、法定相続分や遺産分割について相続人間で検討する場面が生じます。

4

各機関で手続

金融機関での払戻し、不動産の相続登記など、財産ごとの手続を進めます。

5

必要に応じ専門手続

相続税、登記、紛争などは、内容に応じて各専門家の対応が必要になります。

遺言があっても、相続手続が「ゼロ」になるわけではありません。だからこそ大切なのは、ご家族が一から「誰が何を受け取るのか」を考え、全員で調整する負担をできるだけ減らすこと。アスライズでは、この「亡くなった後」を想像しながら遺言を準備します。
With / Without Will

必要な相続手続は残ります。
それでも、公正証書遺言で負担は大きく変わります。

相続人の確認、遺産の調査、預貯金や不動産の承継手続は、遺言があっても必要です。大きな違いは、亡くなった後にご家族が「誰が何を受け取るのか」を一から話し合い、書面にまとめる負担をどこまで減らせるかです。

公正証書遺言は、相続手続を「なくす」ためのものではありません。 生前に承継先を整理しておくことで、残されたご家族の時間・精神的負担、そして場合によっては専門家費用等の金銭的負担を軽減するための準備です。
実際の相続手続 公正証書遺言がない場合 公正証書遺言がある場合
相続人の確認 死後に相続関係を一から確認戸籍等を集め、誰が法定相続人なのかを確認します。 作成時に家族関係を整理済み遺言作成時に家族関係を整理します。死後の相続手続でも、必要な戸籍等の確認は行います。
財産の把握 死後、ご家族が調査預貯金、不動産、有価証券等を、ご家族が資料を探しながら確認していきます。 作成時に財産を整理預貯金は通帳等、不動産は登記事項証明書・固定資産関係資料等を確認し、遺言内容へ反映します。
預貯金の相続手続 相続人全員の関与が必要になる場合も金融機関によって異なりますが、共同相続では、相続人全員の署名・実印、印鑑証明書、戸籍等を求められる場合があります。 遺言内容を基準に手続承継先や遺言執行者が明確であれば、公正証書遺言を提示し、遺言執行者・受遺者等の必要書類を中心に手続を進められる場合があります。必要書類は金融機関ごとに異なります。
不動産の特定 死後に登記情報を確認どの土地・建物が被相続人名義なのかを確認し、登記事項証明書等を取得して整理します。 生前に登記情報で確認公正証書遺言作成時に登記事項証明書と固定資産評価証明書・課税明細書等を確認し、対象不動産を特定したうえで遺言内容を作成します。
誰が何を受け取るか 相続開始後に整理相続人間で話し合いが必要になることがあります。 生前に決めておける遺言で承継先を明確にできます。
遺産分割協議 必要になることがある相続人全員で合意をつくる必要が生じます。 負担を減らしやすい遺言で承継先が明確な財産は、原則として遺言内容に沿って進めます。
遺産分割協議書 作成が必要になることがある合意内容を書面化し、各種手続に使用します。 作成不要となる範囲がある遺言で承継先が定められた財産は、協議書を使わず進められる場合があります。
不動産の相続登記 分割内容を決めてから登記遺産分割で取得者を決めた場合は、遺産分割協議書等を整えて相続登記を申請します。 遺言を基礎資料として登記へ公正証書遺言、死亡を確認する戸籍、新所有者の住民票、固定資産関係資料等を整えて相続登記を申請します。相続登記自体は必要です。
家庭裁判所の検認 遺言がなければ対象外自筆証書遺言等が見つかった場合は、保管方法等により検認が必要なことがあります。 不要公正証書遺言は家庭裁判所の検認が不要です。
ご家族の時間・調整負担 大きくなりやすい相続人間の連絡、協議、書面化などが重なります。 軽減しやすい本人の意思が明確なため、手続の方向性を決めやすくなります。
金銭的負担 追加費用が生じることも協議や協議書作成、複雑な調整等で専門家費用が増える場合があります。 軽減につながる場合がある相続人調査や相続登記等の費用は残りますが、分割協議・協議書作成・相続人全員の調整が不要となる範囲では、時間と専門家費用の負担を抑えやすくなります。

相続人の確認

公正証書遺言がない場合
死後に相続関係を一から確認

戸籍等を集め、誰が法定相続人なのかを確認します。

公正証書遺言がある場合
作成時に家族関係を整理済み

遺言作成時に家族関係を整理します。死後の相続手続でも、必要な戸籍等の確認は行います。

財産の把握

公正証書遺言がない場合
死後、ご家族が調査

預貯金、不動産、有価証券等を、ご家族が資料を探しながら確認していきます。

公正証書遺言がある場合
作成時に財産を整理

預貯金は通帳等、不動産は登記事項証明書・固定資産関係資料等を確認し、遺言内容へ反映します。

預貯金の相続手続

公正証書遺言がない場合
相続人全員の関与が必要になる場合も

金融機関によって異なりますが、共同相続では、相続人全員の署名・実印、印鑑証明書、戸籍等を求められる場合があります。

公正証書遺言がある場合
遺言内容を基準に手続

承継先や遺言執行者が明確であれば、公正証書遺言を提示し、遺言執行者・受遺者等の必要書類を中心に手続を進められる場合があります。必要書類は金融機関ごとに異なります。

不動産の特定

公正証書遺言がない場合
死後に登記情報を確認

どの土地・建物が被相続人名義なのかを確認し、登記事項証明書等を取得して整理します。

公正証書遺言がある場合
生前に登記情報で確認

公正証書遺言作成時に登記事項証明書と固定資産評価証明書・課税明細書等を確認し、対象不動産を特定したうえで遺言内容を作成します。

誰が何を受け取るか

公正証書遺言がない場合
相続開始後に整理

相続人間で話し合いが必要になることがあります。

公正証書遺言がある場合
生前に決めておける

遺言で承継先を明確にできます。

遺産分割協議

公正証書遺言がない場合
必要になることがある

相続人全員で合意をつくる必要が生じます。

公正証書遺言がある場合
負担を減らしやすい

遺言で承継先が明確な財産は、原則として遺言内容に沿って進めます。

遺産分割協議書

公正証書遺言がない場合
作成が必要になることがある

合意内容を書面化し、各種手続に使用します。

公正証書遺言がある場合
作成不要となる範囲がある

遺言で承継先が定められた財産は、協議書を使わず進められる場合があります。

不動産の相続登記

公正証書遺言がない場合
分割内容を決めてから登記

遺産分割で取得者を決めた場合は、遺産分割協議書等を整えて相続登記を申請します。

公正証書遺言がある場合
遺言を基礎資料として登記へ

公正証書遺言、死亡を確認する戸籍、新所有者の住民票、固定資産関係資料等を整えて相続登記を申請します。相続登記自体は必要です。

家庭裁判所の検認

公正証書遺言がない場合
遺言がなければ対象外

自筆証書遺言等が見つかった場合は、保管方法等により検認が必要なことがあります。

公正証書遺言がある場合
不要

公正証書遺言は家庭裁判所の検認が不要です。

ご家族の時間・調整負担

公正証書遺言がない場合
大きくなりやすい

相続人間の連絡、協議、書面化などが重なります。

公正証書遺言がある場合
軽減しやすい

本人の意思が明確なため、手続の方向性を決めやすくなります。

金銭的負担

公正証書遺言がない場合
追加費用が生じることも

協議や協議書作成、複雑な調整等で専門家費用が増える場合があります。

公正証書遺言がある場合
軽減につながる場合がある

相続人調査や相続登記等の費用は残りますが、分割協議・協議書作成・相続人全員の調整が不要となる範囲では、時間と専門家費用の負担を抑えやすくなります。

具体例 01|預貯金

銀行で「相続人全員の手続」になるか、
「遺言に沿った手続」になるか。

公正証書遺言がない相続人全員で進める手続になる場合があります

金融機関によって異なりますが、遺言書も遺産分割協議書もない共同相続では、相続人全員の署名・実印、印鑑証明書、戸籍等が必要となる例があります。

公正証書遺言がある公正証書遺言を基準に必要書類を整理

預金の承継先と遺言執行者が明確なら、公正証書遺言を提示し、遺言執行者・受遺者等の必要書類を中心に手続を進められる場合があります。公正証書遺言なので検認も不要です。

※必要書類・手続方法は金融機関、取引内容、遺言内容等により異なります。「公正証書遺言だけ持参すれば必ず手続が完了する」という意味ではありません。

具体例 02|不動産

亡くなってから不動産を整理するか、
元気なうちに登記情報を確認して決めておくか。

公正証書遺言がない相続開始後に不動産を確認し、取得者を決める

どの土地・建物が被相続人名義なのかを確認し、相続人間で誰が取得するのかを決め、必要に応じ遺産分割協議書を作成して相続登記へ進みます。

公正証書遺言がある作成時に登記事項証明書等で対象不動産を確認

公正証書遺言の準備段階で、登記事項証明書と固定資産評価証明書・課税明細書等を確認します。そのため、作成時点の正確な不動産情報をもとに「どの不動産を誰に承継させるか」を遺言へ反映できます。

※相続開始後の相続登記は別途必要です。また、作成後に不動産を売却・取得した場合などは、遺言内容の見直しが必要になることがあります。

「公正証書遺言を作る費用」と、
「何も準備せず、死後に家族が負担する時間・費用」の両方を比べてください。

相続が始まれば、相続人調査、遺産調査、預貯金や不動産等の承継手続など、一定の時間と費用は必要になります。そこに遺産分割協議、遺産分割協議書の作成、相続人間の調整が加われば、さらに時間や専門家費用がかかることがあります。

公正証書遺言によって生前に「誰に何を残すか」を整理しておくことは、残されたご家族の手続を整理し、結果として金銭的負担の軽減につながる場合があります。

Asrise Mission

残されたご家族が費やす「時間」と「費用」を、できるだけ軽くしたい。

そのために、相続人関係と財産を生前に整理し、「誰に何を残すか」を公正証書遺言で明確にする。アスライズは、その準備から完成までを丁寧に支えます。

公正証書遺言がない場合とある場合の相続手続の違いを表す比較図
FIRST CONSULTATION

まずは「わが家では、誰が相続人?」を確認しませんか。

遺言を作るかどうかは、その後に決めて構いません。家族関係と財産の状況を一緒に整理します。

初回相談を申し込む 5,500円(税込/60分)
Asrise Original Support

遺言を書く前に、まず「誰が相続人になり得るのか」を整理する。

アスライズ行政書士事務所では、いきなり遺言の文章を作り始めません。まずご家族の状況を伺い、確認できる資料をもとに、現在の状況で法定相続人となり得る方を整理してご説明します。

01
ご家族関係をお聞きします配偶者、お子様、ご両親、兄弟姉妹など、現在の状況を確認します。
02
相続人になり得る方を整理します必要に応じ戸籍等をご案内し、確認できる資料をもとに法定相続関係を整理します。
03
そのうえで「誰に何を残すか」を考えます法定相続関係や遺留分への配慮も踏まえ、ご本人の希望を公正証書遺言へつなげます。

※将来の出生・死亡・養子縁組その他の事情により相続関係は変わることがあります。遺言作成時点で整理した内容が、将来の相続人を確定するものではありません。

例えば、子どものいないご夫婦。

「夫婦だから、亡くなったら全部配偶者へ」と思っていても、法律上の相続関係はご家族の状況によって変わります。

ご本人配偶者配偶者は常に相続人
子どもがいない親が存命なら親も相続人
親もいない兄弟姉妹が相続人になり得る
兄弟姉妹が先に死亡甥・姪が相続人になる場合も
大切なポイント:兄弟姉妹には遺留分がありません。一方、親が相続人となる場合には遺留分への配慮が必要です。だからこそ、まず「わが家では誰が関係するのか」を整理してから遺言を考えます。
相続人になり得る家族関係を行政書士と一緒に整理するイメージ
For Your Family

相続人を知ることも、ご家族への配慮です。

自分が亡くなった後に、誰が手続に関わるのか。どの財産を、誰に残したいのか。そこまで考えて準備することで、ご本人も安心して遺言を作ることができ、ご家族にも「どうすればよいのか」が伝わりやすくなります。

遺言は、自分の財産を決めるだけの書類ではありません。
自分がいなくなった後、ご家族が迷わず手続を進められるようにするための準備でもあります。アスライズ行政書士事務所 行政書士 荒木 衛士郎
Why Notarial Will

だから、アスライズは公正証書遺言をおすすめします。

ご本人の意思を公証人が法定の方式に従って公正証書にし、相続開始後の実行まで見据えやすい遺言です。

01

家庭裁判所の検認が不要

相続開始後、検認手続を経ずに遺言内容の実現へ進むことができます。

02

原本が公証役場等で保管

紛失、隠匿、改ざんなどのリスクを抑えやすく、原本が保管されます。

03

公証人が関与して作成

法定の方式に従い、公証人がご本人の意思を確認しながら作成します。

04

遺言執行者を指定できる

誰が遺言内容を実現する役割を担うかを、遺言で指定することができます。

Who Should Consider

特に、一度は遺言を検討していただきたい方。

「争いが起きそうだから」だけが遺言の理由ではありません。家族が困らないように、今のうちに整理しておきたい方にこそ必要です。

子どものいないご夫婦

配偶者以外に、親・兄弟姉妹・甥姪が相続に関係する場合があります。

配偶者にできるだけ多く残したい方

現在の相続人関係と遺留分を確認して、希望を形にします。

不動産をお持ちの方

誰に承継させるのかを明確にして、死後の名義変更を見据えます。

兄弟姉妹・甥姪が関係しそうな方

相続人確認が複雑になりやすいため、生前に整理しておく価値があります。

相続人以外にも財産を残したい方

遺贈を含め、ご本人の希望をどのように形にするか検討します。

家族に手続の負担を残したくない方

亡くなった後に誰がどう動くのかまで考えて準備します。

Support Flow

「誰が相続人?」から、公正証書遺言の完成まで。

難しい法律用語を並べるのではなく、一つずつ整理しながら進めます。

STEP 01

初回相談

ご家族、財産、残したい相手、気になることを伺います。

STEP 02

相続人関係の整理

法定相続人となり得る方と遺留分の有無等を整理します。

STEP 03

財産の整理

預貯金、不動産など、遺言に反映する財産を確認します。

STEP 04

遺言内容を検討

誰に何を残すか、遺言執行者をどうするか等を整理します。

STEP 05

公証役場と調整

必要書類や内容を整理し、公証人との事前調整を進めます。

STEP 06

公証人案を確認

内容をご本人と確認し、必要な修正・調整を行います。

STEP 07

作成当日

証人立会いのもと公正証書遺言を作成し、正本・謄本を受領します。

「遺言を書く」ことが目的ではなく、亡くなった後にご家族が迷わない状態をつくることを目指します。
Documents

必要書類も、何のために必要なのかからご説明します。

戸籍、本人確認資料、固定資産関係資料、登記事項証明書、預貯金資料など、内容によって必要書類は異なります。最初から全部集めていただくのではなく、必要なものを整理してご案内します。

戸籍・家族関係を確認する資料
本人確認資料
固定資産税納税通知書・評価資料
登記事項証明書
預貯金通帳・口座資料
遺言執行者・証人に関する資料
戸籍・預金通帳・不動産資料など公正証書遺言の準備資料を整理するイメージ
Fees

相談から完成当日まで、必要な範囲を選べます。

「自分で進めたい」「どこまでお願いすればよいか分からない」という方も、まず初回相談で状況を整理します。必要に応じて、ご自身で進める場合の考え方や準備方法も初回相談時にご説明します。

CONSULTATION

初回相談プラン

5,500円税込/60分

まずは「誰が相続人?」「遺言は必要?」から確認したい方向け

  • 家族関係の確認
  • 財産の概要確認
  • 遺言が必要かの整理
  • 今後の進め方のご案内
  • ご自身で進める場合のポイント説明
SUPPORT

公正証書遺言サポート

88,000円税込

相続人関係と遺言内容を整理し、公証役場とのやり取りは基本的にご自身で進めたい方向け

  • 相続人関係の整理
  • 財産・遺言内容の整理
  • 必要書類のご案内
  • 公証役場へ提出する内容の整理
  • 公証人案の確認時のアドバイス
アスライズの主力は、公正証書遺言フルサポートです。書面を作って終わりではなく、相続人関係・財産・遺言内容を整理し、公証役場との調整から作成当日、さらにご家族へ残す整理資料まで一貫して支援します。
FULL SUPPORT DELIVERABLES

フルサポートでは、遺言だけでなく「整理した情報」も残します。

推定相続人関係整理メモ遺言作成時点で、誰が相続人になり得るかを整理。
財産整理表確認した預貯金・不動産等を一覧化。
遺言内容整理メモ誰に何を残すか、ご本人の意思を整理。
ご家族向け手続案内メモ相続開始後に何を確認するか、初動の見通しを整理。
公証人手数料公証役場へ支払う法定の手数料です。
証明書取得実費戸籍・登記・固定資産関係資料等の取得費用です。
証人報酬等証人手配、交通費・郵送費等が必要な場合があります。

※内容が複雑な場合、遠方対応、他士業への依頼等が必要な場合は、事前にご説明・お見積りします。

Professional Scope

行政書士としてできることを、正確に。

遺言作成の準備から公証役場との調整まで丁寧に支援し、他の専門資格が必要な部分は適切に切り分けます。

アスライズがサポートすること

  • ご家族関係・財産概要の整理
  • 遺言内容の整理、文案検討の補助
  • 必要書類のご案内・確認
  • 公証役場との事前調整
  • 証人手配・作成当日のサポート(プランによる)

必要に応じて専門家へ

  • 相続税・贈与税などの税務申告 → 税理士
  • 相続登記などの登記手続 → 司法書士
  • 相続人間の争い・交渉 → 弁護士
  • その他、専門資格が必要な業務
FAQ

よくあるご質問

「まだ必要か分からない」という段階で疑問になりやすいことをまとめました。

アスライズ行政書士事務所 行政書士 荒木衛士郎
Message

遺言の向こう側にいる、ご家族まで考えたい。

相続の手続を学ぶほど、亡くなった後にご家族がしなければならないことの多さを感じます。戸籍をそろえ、財産を確認し、預貯金や不動産などを次の方へ承継していく。その時、ご本人の意思がはっきり残っていることには大きな意味があります。

私は、遺言を「財産を分けるための書類」だけにはしたくありません。
まず、誰が相続人になり得るのかを一緒に整理する。そして、ご本人が安心して「誰に何を残したいか」を考える。その準備が、残されるご家族への配慮にもなると考えています。
荒木 衛士郎
アスライズ行政書士事務所 行政書士
First Consultation

まずは「わが家では、誰が相続人になるの?」から。

遺言を作るかどうかは、その後に決めて構いません。現在のご家族関係と財産の状況を整理し、公正証書遺言が必要かどうかを一緒に考えましょう。

初回相談 5,500円(税込/60分) 行政書士 荒木 衛士郎が直接お話を伺います。 096-369-7729

電話受付 9:00〜18:00
熊本市東区長嶺南6丁目16番25号

相続人関係を整理し、亡くなった後の家族の負担まで考えて、公正証書遺言を準備する。
☎ 電話する 相談予約