まず、相続人関係を整理
今のご家族関係で、誰が相続人となり得るのかを理解してから遺言を考えます。
大切な方を亡くしたあと、ご家族には相続人の確認、財産の確認、預貯金や不動産などの承継手続が待っています。公正証書遺言は、その手続をすべてなくすものではありません。 けれど、「誰に、何を残すか」を生前に明確にすることで、ご家族が一から分け方を考える負担を減らし、その後の手続を進めやすくできます。
今のご家族関係で、誰が相続人となり得るのかを理解してから遺言を考えます。
「誰に何を残すか」だけでなく、残されたご家族がどう動くのかまで考えて準備します。
必要書類、公証役場との調整、証人、当日まで、必要な範囲を丁寧に支援します。
預貯金や不動産などの財産は、亡くなった方の名義のまま終わるわけではありません。相続人を確認し、誰が何を承継するのかを整理し、それぞれの機関で手続きを進めます。
戸籍等を確認し、誰が相続人となるのかを整理します。
預貯金、不動産、有価証券など、どのような財産があるかを確認します。
遺言がない場合は、法定相続分や遺産分割について相続人間で検討する場面が生じます。
金融機関での払戻し、不動産の相続登記など、財産ごとの手続を進めます。
相続税、登記、紛争などは、内容に応じて各専門家の対応が必要になります。
相続人の確認、遺産の調査、預貯金や不動産の承継手続は、遺言があっても必要です。大きな違いは、亡くなった後にご家族が「誰が何を受け取るのか」を一から話し合い、書面にまとめる負担をどこまで減らせるかです。
| 実際の相続手続 | 公正証書遺言がない場合 | 公正証書遺言がある場合 |
|---|---|---|
| 相続人の確認 | 死後に相続関係を一から確認戸籍等を集め、誰が法定相続人なのかを確認します。 | 作成時に家族関係を整理済み遺言作成時に家族関係を整理します。死後の相続手続でも、必要な戸籍等の確認は行います。 |
| 財産の把握 | 死後、ご家族が調査預貯金、不動産、有価証券等を、ご家族が資料を探しながら確認していきます。 | 作成時に財産を整理預貯金は通帳等、不動産は登記事項証明書・固定資産関係資料等を確認し、遺言内容へ反映します。 |
| 預貯金の相続手続 | 相続人全員の関与が必要になる場合も金融機関によって異なりますが、共同相続では、相続人全員の署名・実印、印鑑証明書、戸籍等を求められる場合があります。 | 遺言内容を基準に手続承継先や遺言執行者が明確であれば、公正証書遺言を提示し、遺言執行者・受遺者等の必要書類を中心に手続を進められる場合があります。必要書類は金融機関ごとに異なります。 |
| 不動産の特定 | 死後に登記情報を確認どの土地・建物が被相続人名義なのかを確認し、登記事項証明書等を取得して整理します。 | 生前に登記情報で確認公正証書遺言作成時に登記事項証明書と固定資産評価証明書・課税明細書等を確認し、対象不動産を特定したうえで遺言内容を作成します。 |
| 誰が何を受け取るか | 相続開始後に整理相続人間で話し合いが必要になることがあります。 | 生前に決めておける遺言で承継先を明確にできます。 |
| 遺産分割協議 | 必要になることがある相続人全員で合意をつくる必要が生じます。 | 負担を減らしやすい遺言で承継先が明確な財産は、原則として遺言内容に沿って進めます。 |
| 遺産分割協議書 | 作成が必要になることがある合意内容を書面化し、各種手続に使用します。 | 作成不要となる範囲がある遺言で承継先が定められた財産は、協議書を使わず進められる場合があります。 |
| 不動産の相続登記 | 分割内容を決めてから登記遺産分割で取得者を決めた場合は、遺産分割協議書等を整えて相続登記を申請します。 | 遺言を基礎資料として登記へ公正証書遺言、死亡を確認する戸籍、新所有者の住民票、固定資産関係資料等を整えて相続登記を申請します。相続登記自体は必要です。 |
| 家庭裁判所の検認 | 遺言がなければ対象外自筆証書遺言等が見つかった場合は、保管方法等により検認が必要なことがあります。 | 不要公正証書遺言は家庭裁判所の検認が不要です。 |
| ご家族の時間・調整負担 | 大きくなりやすい相続人間の連絡、協議、書面化などが重なります。 | 軽減しやすい本人の意思が明確なため、手続の方向性を決めやすくなります。 |
| 金銭的負担 | 追加費用が生じることも協議や協議書作成、複雑な調整等で専門家費用が増える場合があります。 | 軽減につながる場合がある相続人調査や相続登記等の費用は残りますが、分割協議・協議書作成・相続人全員の調整が不要となる範囲では、時間と専門家費用の負担を抑えやすくなります。 |
戸籍等を集め、誰が法定相続人なのかを確認します。
遺言作成時に家族関係を整理します。死後の相続手続でも、必要な戸籍等の確認は行います。
預貯金、不動産、有価証券等を、ご家族が資料を探しながら確認していきます。
預貯金は通帳等、不動産は登記事項証明書・固定資産関係資料等を確認し、遺言内容へ反映します。
金融機関によって異なりますが、共同相続では、相続人全員の署名・実印、印鑑証明書、戸籍等を求められる場合があります。
承継先や遺言執行者が明確であれば、公正証書遺言を提示し、遺言執行者・受遺者等の必要書類を中心に手続を進められる場合があります。必要書類は金融機関ごとに異なります。
どの土地・建物が被相続人名義なのかを確認し、登記事項証明書等を取得して整理します。
公正証書遺言作成時に登記事項証明書と固定資産評価証明書・課税明細書等を確認し、対象不動産を特定したうえで遺言内容を作成します。
相続人間で話し合いが必要になることがあります。
遺言で承継先を明確にできます。
相続人全員で合意をつくる必要が生じます。
遺言で承継先が明確な財産は、原則として遺言内容に沿って進めます。
合意内容を書面化し、各種手続に使用します。
遺言で承継先が定められた財産は、協議書を使わず進められる場合があります。
遺産分割で取得者を決めた場合は、遺産分割協議書等を整えて相続登記を申請します。
公正証書遺言、死亡を確認する戸籍、新所有者の住民票、固定資産関係資料等を整えて相続登記を申請します。相続登記自体は必要です。
自筆証書遺言等が見つかった場合は、保管方法等により検認が必要なことがあります。
公正証書遺言は家庭裁判所の検認が不要です。
相続人間の連絡、協議、書面化などが重なります。
本人の意思が明確なため、手続の方向性を決めやすくなります。
協議や協議書作成、複雑な調整等で専門家費用が増える場合があります。
相続人調査や相続登記等の費用は残りますが、分割協議・協議書作成・相続人全員の調整が不要となる範囲では、時間と専門家費用の負担を抑えやすくなります。
金融機関によって異なりますが、遺言書も遺産分割協議書もない共同相続では、相続人全員の署名・実印、印鑑証明書、戸籍等が必要となる例があります。
預金の承継先と遺言執行者が明確なら、公正証書遺言を提示し、遺言執行者・受遺者等の必要書類を中心に手続を進められる場合があります。公正証書遺言なので検認も不要です。
※必要書類・手続方法は金融機関、取引内容、遺言内容等により異なります。「公正証書遺言だけ持参すれば必ず手続が完了する」という意味ではありません。
どの土地・建物が被相続人名義なのかを確認し、相続人間で誰が取得するのかを決め、必要に応じ遺産分割協議書を作成して相続登記へ進みます。
公正証書遺言の準備段階で、登記事項証明書と固定資産評価証明書・課税明細書等を確認します。そのため、作成時点の正確な不動産情報をもとに「どの不動産を誰に承継させるか」を遺言へ反映できます。
※相続開始後の相続登記は別途必要です。また、作成後に不動産を売却・取得した場合などは、遺言内容の見直しが必要になることがあります。
相続が始まれば、相続人調査、遺産調査、預貯金や不動産等の承継手続など、一定の時間と費用は必要になります。そこに遺産分割協議、遺産分割協議書の作成、相続人間の調整が加われば、さらに時間や専門家費用がかかることがあります。
公正証書遺言によって生前に「誰に何を残すか」を整理しておくことは、残されたご家族の手続を整理し、結果として金銭的負担の軽減につながる場合があります。
そのために、相続人関係と財産を生前に整理し、「誰に何を残すか」を公正証書遺言で明確にする。アスライズは、その準備から完成までを丁寧に支えます。

遺言を作るかどうかは、その後に決めて構いません。家族関係と財産の状況を一緒に整理します。
アスライズ行政書士事務所では、いきなり遺言の文章を作り始めません。まずご家族の状況を伺い、確認できる資料をもとに、現在の状況で法定相続人となり得る方を整理してご説明します。
※将来の出生・死亡・養子縁組その他の事情により相続関係は変わることがあります。遺言作成時点で整理した内容が、将来の相続人を確定するものではありません。
「夫婦だから、亡くなったら全部配偶者へ」と思っていても、法律上の相続関係はご家族の状況によって変わります。

自分が亡くなった後に、誰が手続に関わるのか。どの財産を、誰に残したいのか。そこまで考えて準備することで、ご本人も安心して遺言を作ることができ、ご家族にも「どうすればよいのか」が伝わりやすくなります。
ご本人の意思を公証人が法定の方式に従って公正証書にし、相続開始後の実行まで見据えやすい遺言です。
相続開始後、検認手続を経ずに遺言内容の実現へ進むことができます。
紛失、隠匿、改ざんなどのリスクを抑えやすく、原本が保管されます。
法定の方式に従い、公証人がご本人の意思を確認しながら作成します。
誰が遺言内容を実現する役割を担うかを、遺言で指定することができます。
「争いが起きそうだから」だけが遺言の理由ではありません。家族が困らないように、今のうちに整理しておきたい方にこそ必要です。
配偶者以外に、親・兄弟姉妹・甥姪が相続に関係する場合があります。
現在の相続人関係と遺留分を確認して、希望を形にします。
誰に承継させるのかを明確にして、死後の名義変更を見据えます。
相続人確認が複雑になりやすいため、生前に整理しておく価値があります。
遺贈を含め、ご本人の希望をどのように形にするか検討します。
亡くなった後に誰がどう動くのかまで考えて準備します。
難しい法律用語を並べるのではなく、一つずつ整理しながら進めます。
ご家族、財産、残したい相手、気になることを伺います。
法定相続人となり得る方と遺留分の有無等を整理します。
預貯金、不動産など、遺言に反映する財産を確認します。
誰に何を残すか、遺言執行者をどうするか等を整理します。
必要書類や内容を整理し、公証人との事前調整を進めます。
内容をご本人と確認し、必要な修正・調整を行います。
証人立会いのもと公正証書遺言を作成し、正本・謄本を受領します。
戸籍、本人確認資料、固定資産関係資料、登記事項証明書、預貯金資料など、内容によって必要書類は異なります。最初から全部集めていただくのではなく、必要なものを整理してご案内します。

「自分で進めたい」「どこまでお願いすればよいか分からない」という方も、まず初回相談で状況を整理します。必要に応じて、ご自身で進める場合の考え方や準備方法も初回相談時にご説明します。
まずは「誰が相続人?」「遺言は必要?」から確認したい方向け
相続人関係と遺言内容を整理し、公証役場とのやり取りは基本的にご自身で進めたい方向け
公証役場との調整・証人手配・作成当日まで、完成までしっかり任せたい方向け
※内容が複雑な場合、遠方対応、他士業への依頼等が必要な場合は、事前にご説明・お見積りします。
遺言作成の準備から公証役場との調整まで丁寧に支援し、他の専門資格が必要な部分は適切に切り分けます。
「まだ必要か分からない」という段階で疑問になりやすいことをまとめました。
はい。初回相談では、すぐに作成を決める必要はありません。まず現在のご家族関係、財産の概要、どなたに何を残したいかを伺い、公正証書遺言が必要かどうかから一緒に整理します。
遺言作成時点のご家族関係を伺い、確認できる戸籍等の資料をもとに、法定相続人となり得る方を整理してご説明します。将来の出生・死亡・養子縁組などにより関係が変わる可能性があるため、将来の相続人を確定するものではありません。
いいえ。戸籍等の確認、金融機関での預貯金の払戻し、不動産の相続登記、税務など、必要な手続は残ります。公正証書遺言の大きな役割は、誰に何を承継させるかを生前に明確にし、ご家族が一から分け方を話し合う負担を減らし、その後の手続を進めやすくすることです。
子どもがいない場合、親がご存命なら配偶者と親、親が亡くなっている場合には配偶者と兄弟姉妹が相続人となることがあります。兄弟姉妹が先に亡くなっていると、その子である甥・姪が相続人となる場合もあります。まずご家族関係を整理してから考えることが大切です。
ご家族関係によって検討点が異なります。例えば兄弟姉妹には遺留分がありませんが、親が相続人となる場合には遺留分への配慮が必要です。現在の相続関係を整理したうえで、公証人と調整しながら内容を検討します。
遺言執行者を指定すると、遺言の内容を実現する役割を誰が担うのかを明確にできます。誰を指定するかは、ご家族関係や財産内容を踏まえて一緒に検討します。
はい。ご夫婦でのご相談も可能です。ただし、遺言はそれぞれの方ご本人の意思に基づいて作成するため、お一人ずつの意思を大切に確認して進めます。
遺言作成に必要な範囲の整理やご案内は行いますが、相続税の申告は税理士、相続登記は司法書士、紛争性のある案件は弁護士など、必要に応じて適切な専門家への相談をご案内します。
相続の手続を学ぶほど、亡くなった後にご家族がしなければならないことの多さを感じます。戸籍をそろえ、財産を確認し、預貯金や不動産などを次の方へ承継していく。その時、ご本人の意思がはっきり残っていることには大きな意味があります。
遺言を作るかどうかは、その後に決めて構いません。現在のご家族関係と財産の状況を整理し、公正証書遺言が必要かどうかを一緒に考えましょう。