個人事業主・一人親方プラン
- 許可業種・申請区分の確認
- 経営経験・営業所技術者等の要件確認と証明資料の整理
- 必要な公的証明書の代理取得
- 申請書・添付書類の作成
- 熊本県の窓口(土木事務所等)への申請提出
- 申請後の補正・追加確認への対応
- 事業所・ご自宅等への現地出張相談
- 事前予約による平日夜間・土日の相談対応
建設業許可は、すべての工事で必要になるわけではありません。工事の内容と請負金額を確認して、まず入口から整理します。
現在の請負金額だけでなく、今後受注したい工事、元請から求められている条件なども伺います。
建設業許可は工事の種類ごとに分かれています。実際に請け負っている工事内容から対象業種を整理します。
経営経験や技術者の経験は「経験があります」だけでは足りず、確認資料が重要です。まず、どの資料が残っているかを一緒に確認します。
相談前に新しく証明書を集めなくても構いません。今ある資料を確認して、足りないものを相談後に整理します。
建設業は、一定の軽微な工事だけを請け負う場合を除き、工事の種類ごとに許可が必要です。
建築一式工事以外では、原則として1件の請負代金が500万円に満たない工事が「軽微な建設工事」とされています。
工事の分割や支給材料など、金額の判断には注意点があります。実際の契約・見積内容を確認します。
29業種に区分されるため、普段の工事内容と今後受注したい工事を確認して整理します。
元請として下請に出す金額などにより区分が変わります。まず現在の受注形態をお聞きします。
建設業許可は、申請書を作れば終わりではありません。人・経験・営業所・保険・財産状況などを資料で確認していく手続きです。
常勤役員等の建設業に関する経営経験などを確認します。これまでの役職・期間・会社歴と、その経験を裏付ける資料がポイントです。
許可を受ける営業所ごとに、資格や実務経験などの要件を満たす技術者が必要です。資格証や経験の内容を確認します。
健康保険・厚生年金保険・雇用保険について、適用事業所に該当する場合は適切な加入が求められます。
工事を請け負うために必要な財産的基礎や金銭的信用があるかを確認します。一般と特定では基準が異なります。
請負契約に関する誠実性や、法律上の欠格要件に該当しないかを確認します。
営業所としての実態や、常勤役員等・営業所技術者等の常勤性を確認する資料が必要になることがあります。
建設業許可は、最初から必要資料が分かる方のほうが少ない手続きです。先に大量の証明書を集めるのではなく、まず状況を伺い、確認する順番を決めます。
平日日中は現場という方も多いため、事前予約により平日18時以降や土日の相談も日程調整します。事務所での面談のほか、ご事情に応じて事業所・ご自宅・現場近くなどでの打ち合わせもご相談ください。相談から申請まで荒木本人が担当します。
全部そろえる必要はありません。「今ある資料」を確認するためのA4一枚です。相談前の不安を減らすためにお使いください。
PDFをダウンロード新規で建設業許可を取りたい一人親方・小規模事業者の方が、最初につまずきやすいところをできるだけ減らします。
確定申告書、注文書、請求書、通帳などが一か所にまとまっていなくても構いません。まず「何が残っているか」を一緒に確認し、証明に使えそうな資料を整理します。ご希望と状況に応じて、事業所やご自宅での資料確認もご相談いただけます。
平日日中に時間が取れない方は、事前予約により平日18時以降や土日も日程調整します。事務所へのご来所だけでなく、事業所・ご自宅・現場近くなど、打ち合わせ場所も状況に応じてご相談ください。
経験や常勤性などは、資料による裏付けが必要です。今ある資料だけで足りない場合も、法令・手引きや行政庁の取扱いを確認しながら、他に確認できる資料がないかを一緒に検討します。要件を満たせない場合は、その点も正直にお伝えします。
「○月までに許可が必要」「取引先から早く確認してほしい」という場合は、最初に期限を伺います。必要な確認事項とスケジュールを早めに整理し、当事務所で対応可能かを明確にお伝えします。
一人親方や小規模事業者の方にとって、建設業許可は「書類をそろえる」だけでも大きな負担です。だから、資料整理や時間の取り方も含めて一緒に考えます。
18歳から社会人として働き、接客、販売、製造、人員管理、売上管理、HACCP・記録管理、新工場の立ち上げなどを経験してきました。行政書士としては新しい事務所だからこそ、一件一件を当たり前にせず、確認を積み重ねて進めます。
行政書士 荒木 衛士郎
当事務所と同じ建物内には社会保険労務士事務所があります。建設業許可の要件確認の中で、社会保険・労務分野の確認が必要になった場合は、それぞれの専門業務の範囲を守りながら連携できます。
「行政書士への報酬」と「県に納める申請手数料」は別の費用です。総額が大きくなる手続きだからこそ、正式なご依頼の前に、何にいくら必要なのかを分けてご説明します。
※上記は一人親方・個人事業主の一般的な新規申請を想定した目安です。証明書の取得通数、申請内容等により実費は変わります。
※熊本県知事許可の新規申請手数料は、行政書士報酬とは別に必要です。申請区分や内容が通常と異なる場合は、事前に個別見積りをご案内します。遠方への出張等で交通実費が必要になる場合も、事前にご説明します。
電話またはフォームから。「建設業許可を取りたいが、要件が分からない」で大丈夫です。
工事内容、経営経験、資格、会社・営業所、社会保険、財産状況などを確認します。
何が確認できていて、何が不足しているかを整理します。
業務内容、報酬、実費をご説明し、ご納得後に開始します。
必要資料をそろえながら、申請書・添付書類を作成します。
申請後も、追加確認や補正等があれば申請内容に応じて対応します。
建設業許可は取得して終わりではありません。変更や事業年度終了後の届出、更新など、継続して管理する手続きがあります。
役員、商号、所在地、営業所など、変更内容に応じて届出が必要になる場合があります。
毎事業年度終了後に提出する書類があります。許可を維持するうえで重要な手続きです。
建設業許可には有効期間があります。更新時期が近づいたら、必要資料を改めて確認します。
はい。相談前に新しく証明書を取得する必要はありません。会社や工事の状況を伺い、お手元にある資料から確認します。
はい。まず要件を確認するだけでも構いません。申請ありきではなく、現時点で満たせそうな要件と不足点を整理します。
はい。事前予約により、平日18時以降や土日の面談も日程調整します。事務所へのご来所が難しい場合は、事業所・ご自宅・現場近くなどでの打ち合わせもご相談ください。
はい。全部をきれいに整理してから来ていただく必要はありません。まず現在残っている資料を確認し、経験等の確認に使えそうなものを一緒に整理します。
書類が足りないという理由だけで直ちに判断はしません。事実関係を伺い、法令・手引きや行政庁の取扱いを確認しながら、他に確認できる資料がないか検討します。ただし、要件を証明できない場合には申請できないこともあります。
まず期限と現在の状況をお知らせください。必要な確認事項と準備期間を整理し、当事務所で対応可能なスケジュールかを早めにご案内します。
建築一式工事以外では、原則として1件の請負代金が500万円に満たない工事は軽微な建設工事とされます。ただし、金額の算定や工事内容には注意点があるため、個別の契約内容を確認します。
建設業許可の要件としての確認は行政書士が行います。具体的な社会保険・労務手続きが必要な場合は、必要に応じて社会保険労務士と連携します。
はい。変更届、事業年度終了後の届出、更新など、許可取得後の手続きもご相談いただけます。
書類がそろっていなくても、平日日中に時間が取れなくても大丈夫です。まず今の事業・工事・経歴・手元にある資料を聞かせてください。資料探しから一緒に整理し、次に何をすればいいかを明確にします。