子どもがいない
配偶者が当然に全財産を相続できるとは限らないため、事前の確認が大切です。
遺言は、財産の分け方だけを決める書類ではありません。家族への感謝、分け方の理由、これからへの願いを、将来に残る形へ整える準備です。
まだ作るか決めていない段階でも大丈夫です。ご相談当日に契約する必要はありません。
私の大切な家族へ。
これまでの感謝と、これからへの願いを残します。
初回相談は、作成を勧めるための場ではなく、「わが家に本当に必要なのか」を一緒に確認するための時間です。
遺言について何となく気になっていても、すぐに内容を決められる方は多くありません。次のような迷いを抱えたまま、ご相談いただいて大丈夫です。
ひとつでも当てはまる場合、今のうちに相続関係と希望を整理しておく価値があります。
配偶者が当然に全財産を相続できるとは限らないため、事前の確認が大切です。
自宅や土地は現金のように分けにくく、誰に残すかを明確にする意味があります。
相続人が多い場合や疎遠な親族がいる場合は、手続きが複雑になりやすくなります。
財産の分け方だけでなく、付言事項で家族への想いを文章にできます。
作成する過程で考えが整理され、「今のうちにできることを済ませた」という安心につながります。
誰を大切に思い、何を残したいかを一つずつ整理できます。
財産の承継先を決め、将来の手続きに備えられます。
付言事項を通じて、感謝や判断の背景を残せます。
ご本人の意思を明確にし、相続人が迷う場面を減らします。
気になっていた準備を形にし、心配を軽くできます。
準備を終えた後は、今の生活を大切にすることへ意識を戻せます。
子も直系尊属もいない場合、配偶者とともに兄弟姉妹や、その代襲者である甥・姪が相続人となることがあります。
法定相続人となる親族の確認や、遺産分割協議が必要になることがあります。
誰にどの財産を残すかを示し、相続手続きの負担を減らせることがあります。
※親が存命の場合など、相続人構成によって遺留分への配慮が必要です。個別事情を確認して文案を整えます。
配偶者以外の親族が相続人となる可能性を確認します。
分けにくい不動産の承継先を明確にします。
法定相続人ではない方への遺贈を検討します。
遺留分にも配慮しながら、ご希望を整理します。
推定相続人を確認し、将来の手続き負担を考えます。
付言事項として、分け方の理由や想いを文章にします。
どちらか一方が常に正解ではありません。ご家族・財産・ご体調に合わせて選びます。
遺言者に遺言能力がある限り、遺言は原則として何度でも変更・撤回できます。今の時点で最善と思う内容を形にし、その後に財産、家族関係、気持ちが変わったときは見直せます。
※変更時は、新しい遺言の内容や方式を適切に整える必要があります。古い遺言との関係も含めて確認します。
原本保管、検認不要、公証人による意思確認などの特徴があり、ご高齢の方や不動産を含む方、相続人関係が複雑な方にも選ばれています。
公正証書遺言であっても、内容や作成時の事情によって紛争が完全に防げるとは限りません。ご本人の意思と法的な配慮を丁寧に整理します。
付言事項は、財産の分け方の理由、感謝、将来への願いなどを家族へ伝える部分です。原則として法的拘束力はありませんが、ご家族が遺言内容を受け止める助けになることがあります。
書類だけを作るのではなく、ご本人の希望を正しく形にするための準備を支援します。
戸籍や聞き取りをもとに、推定相続人を確認します。
不動産、預貯金、車などを一覧にして、遺言対象を明確にします。
誰に何を残したいか、理由や家族への想いを丁寧に伺います。
制度とご希望を踏まえ、分かりやすい文案へ整えます。
公正証書遺言の場合、公証人への資料提出や文案調整を支援します。
保管方法、遺言執行者への伝え方、将来の見直し時期をご説明します。
遺言書は完成して終わりではありません。必要な人が存在を把握し、状況の変化に応じて見直せることが大切です。
正本・謄本や自筆証書遺言を、どこでどのように保管するかをご説明します。
家族や遺言執行者へ、遺言書の存在や保管場所をどう伝えるかを一緒に考えます。
財産の売却、相続人の変化、気持ちの変化があった場合の見直し目安をご案内します。
将来必要となる手続きの概要と、行政書士以外の専門家が必要になる場面を整理します。
初回相談で内容を確認し、正式契約前に報酬と実費をご説明します。
ご家族や財産に関する大切なお話を、プライバシーに配慮した面談室で伺います。
はい。初回相談では、家族関係、財産の概要、ご希望を整理し、遺言書が必要かどうかを一緒に考えます。相談した当日に契約する必要はありません。
財産内容、家族関係、ご体調、確実性をどこまで重視するかによって異なります。それぞれの特徴と費用をご説明し、ご本人の状況に合う方法をご案内します。
遺言書保管申請は遺言者ご本人が法務局で行う必要があります。当事務所では、遺言文案、必要書類、予約や申請準備についてサポートします。
一般的な制度の概要は説明しますが、個別の税額計算や税務判断は税理士の業務です。相続税の検討が必要な場合は、税理士へおつなぎします。
紛争性がある案件や相手方との交渉が必要な案件は、行政書士の業務範囲を超えるため、弁護士への相談をご案内します。
はい。遺言者に遺言能力がある限り、遺言は原則として何度でも変更・撤回できます。財産や家族関係、ご本人の気持ちが変わった場合は、古い遺言との関係を確認しながら見直します。
保管場所を決め、必要に応じて遺言執行者やご家族へ存在を伝えます。また、財産の売却、家族関係、住所などに大きな変化があった場合は、内容を見直すことが大切です。
ご事情に応じて出張相談を検討します。公正証書遺言では、公証人の出張が可能な場合もありますので、ご体調や場所を伺って進め方を確認します。